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就労資格証明書交付申請とは、法務省令に基づき、日本国に在留する外国人に対し、その者が「収入を伴う事業を運営する活動」または「報酬を受ける活動」を行うことができる旨を証明する文書を交付する際に必要な手続きです。この証明書は雇用主の方が誤って就労できない外国人を雇うことがないように、または、就職をしようとする外国人が適法な就労可能な在留資格をもっていることを公的に証明することを目的にした制度です。
なお、就労資格証明書の提出はあくまで任意です。提出しないからといって違法ということはありません。また、雇用主は、不提出を理由に不利益な扱いをすることは入管法により規定されておりますのでご注意ください。
詳細に関しては、お気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。 |
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お知らせ!
入管法が変わりました!
平成21年の通常国会にて入管法が改正されました。今回の改正に伴い、新たな在留管理制度として外国人登録制度に変わり、在留カードの交付という制度が始まります。
また、研修・技能実習制度の見直しや留学・就学資格の一本化、特別永住者証明書の交付などさまざまな改正点が見られます。
その為、今後3年の間に日本に在留されている外国籍の方は大きな転機となると予想されます。
当事務所では改正点を早期に把握し、万全なサポートをさせていただきます。入管業務でお困りのお客様はぜひ当事務所へ御相談ください。
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