北九州市小倉北区の行政書士事務所です。在留資格等の入管業務や風俗営業許可などの企業法務、内容証明等の民事法務を承っております。
 
 
 
 
在留資格認定証明書交付申請とは,日本に上陸希望する外国人について、申請に基づき、法務大臣が上陸のための条件について、適合していることを証明するもので、この証明書を上陸申請の際に提出することで上陸審査がスム-ズに行われることになります。
この証明書の交付は、就職予定先の雇用主や日本人配偶者など,日本にいる関係者が最寄りの地方入国管理局などで,本人に代って申請することができます。なお、在留資格「短期滞在」(観光目的や仕事の打ち合わせ、家族訪問など)については、この制度の対象とはなっていません。

在留資格認定証明書交付申請は下記のような目的の際に多く利用されています。
・海外にいる配偶者、子供と一緒に日本で生活したい
・雇用する外国人を日本に呼びたい


詳細に関しては、お気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。
 
留学生の方は、割引制度がございます!


在留資格認定証明書交付
在留資格変更許可申請
在留資格更新許可申請
帰化申請
永住資格取得
再入国許可申請
資格外活動許可申請
就労資格証明書交付申請
国際結婚
 
旅券(パスポート)申請
遺言書作成
離婚協議書作成
示談書作成
内容証明
念書・覚書
契約書
交通事故
過払い金計算
パスポート認証
敷金返還請求
家賃滞納督促支援
 
風俗営業許可申請
古物商許可申請





お知らせ!

入管法が変わりました!

平成21年の通常国会にて入管法が改正されました。今回の改正に伴い、新たな在留管理制度として外国人登録制度に変わり、在留カードの交付という制度が始まります。
また、研修・技能実習制度の見直しや留学・就学資格の一本化、特別永住者証明書の交付などさまざまな改正点が見られます。
その為、今後3年の間に日本に在留されている外国籍の方は大きな転機となると予想されます。

当事務所では改正点を早期に把握し、万全なサポートをさせていただきます。入管業務でお困りのお客様はぜひ当事務所へ御相談ください。

 
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