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再入国許可申請とは、在留資格を持つ外国人の方が日本を出国される際に必要となる手続きです。再入国許可を事前に受けた場合、日本に再度入国する再に新たにビザを受ける必要がなく、容易に入国が可能になります。 再入国許可の有効期間は3年を超えない範囲で定められます。しかし、在留資格の期間を超えることはできませんので、現在残存する在留資格の有効期限を勘案した上での申請をおすすめします。 また、この再入国許可申請は永住ビザをお持ちの方の場合であっても必要なものになります。 再入国許可申請は、在留資格変更手続きと同時にされるとお得になります。
詳細に関しては、お気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。 |
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お知らせ!
入管法が変わりました!
平成21年の通常国会にて入管法が改正されました。今回の改正に伴い、新たな在留管理制度として外国人登録制度に変わり、在留カードの交付という制度が始まります。
また、研修・技能実習制度の見直しや留学・就学資格の一本化、特別永住者証明書の交付などさまざまな改正点が見られます。
その為、今後3年の間に日本に在留されている外国籍の方は大きな転機となると予想されます。
当事務所では改正点を早期に把握し、万全なサポートをさせていただきます。入管業務でお困りのお客様はぜひ当事務所へ御相談ください。
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