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敷金とは、一般的には家賃の保証のようなものです。家賃等の支払いがない場合敷金から充当するなどの対応を取れるよう、借主より預かる金銭になります。もちろん、預かり金であるため、特別なことがない限り借主が退去したときには返金しなければなりません。
自然損耗以外の損傷等は借主が修繕義務を負うため退去時に、それらの修繕費を引いた額を返金することが多いです。
しかし、中には自然損耗を含めた修繕費を請求したり、補修費を水増ししたりする大家さんや管理会社がいます。
当事務所では、退去時の敷金の返還金額が妥当であるか否かなどや敷金の返還請求書作成のご依頼を承っております。
詳細は、電話またはメールにてお気軽にお問い合わせください。 |
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契約時に預けた敷金が、
戻らないなどのトラブルにお困りの方は
お気軽に御相談ください。
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