|
|
|
風俗営業許可は、風俗営業に部類されている行為行う場合に予め県の公安委員会等から許可を受けなければいけません。無許可で営業をした場合は処罰の対象となります。
取り扱い実務例
接待飲食等営業許可
法2条第1項第1号から第6号
風俗営業を営もうとする者は、所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければなりません。
当事務所ではこの風俗営業許可申請に関して代行をしております。申請書類の作成から平面図まで作成いたします。
風俗営業許可申請をお考えのお客様はぜひ当事務所へ御相談ください。
詳細は、お電話またはメールにてお問合せください。
|
|
|

|
風俗許可申請のことならお気軽に御相談ください。
まずは電話またはメールにてお問い合わせください。 |
 |
|
|